4月から働き方が変わったけど、どう変わたのか?

4月になりました。

今年は急に寒くなったりで、なかなか満開になりませんね

 

そして、4月から、働き方も変わりました。

実際どう変わったか、私たちサラリーマンにどう関係するのか知る必要があります。

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では、どのように変わるか見て見ましょう。

 

残業について

この4月から施行される働き方改革関連法により、時間外労働(残業)について上限規制が強化さ、違反企業には罰則が課される事になります。

  • 残業とは

労働基準法の第32条によると、「休憩時間を除く1週間の労働時間は上限40時間、1日の労働時間は上限8時間」が法定労働時間と定められています。

なので、この週40時間を超えた部分が時間外労働とされます。

 

  • 4月からの規制とは

基本的な上限は

  1. 「月45時間」
  2. 「年間360時間」の残業時間です。

となっています。

 

基本的に45時間以内でなければならないと考えればいいと思います。

 

そして、「単月100時間未満(法定休日労働含む)」については

   労使協定の合意の上で、

  1. 「単月100時間未満(法定休日労働含む)」
  2. 「年720時間以内」
  3. 「原則の月45時間を超えるのは年6回」
  4. 「2~6ヶ月間の平均残業時間が80時間以内(法定休日労働含む)」

という形で残業に上限になります。

 

  •  法律の実施時期は

大企業の場合は、残業時間の規制の適用が2019年4月から

中小企業の場合は、2020年4月予定です。

その他、業種によっては2024年4月から適用される予定となっています。

 

また、残業時間の上限規制に違反した使用者に対して、

半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 

 

高度プロフェッショナル制度

年収1075万以上の一部専門職にいついては、

労働時間規制から対象外にすることが出来ます。

ただし、労働者本人の同意と労使による委員会の決議が必要となります。

 

 

年次有給休暇を企業が取らせる義務

有給休暇についても変更があります。

 

年次有給休暇を年休10日以上を得られている労働者を雇用する企業は、

それぞれの労働者に対し有給休暇を5日以上消化させることが企業の義務となります。

 

要するに、年間に10日以上の有給休暇を持っているサラリーマンは最低でも5日間は有給を消化しなければ、ならないとう事です。

 

 

出産前後の国民年金保険料の免除

次に国民年金保険料の値上げについてです。

国民年金に加入する女性について、出産月の前月から4ヶ月の保険料を免除となります。そのため、財源確保のために保険料は一律70円増額月1万6410円に増額する事になります。

 

まとめ

以上が我らサラリーマンに関わる大きな変更です。

 

残業代が減る事で、手取りに大きく影響することは間違いないですね。

そして、保険料が上がるのも少子化中では納得出来ますが、値上がりすると言う意味では辛い部分でもありますね。

 

なかなか給料が上がらない状況を考えると、とても辛い状況であるかもしれませんが、何としても、給料をあげる為に、成果のある仕事をし、年収アップを目指したいです。