4月から働き方が変わったけど、どう変わたのか?
4月になりました。
今年は急に寒くなったりで、なかなか満開になりませんね
そして、4月から、働き方も変わりました。
実際どう変わったか、私たちサラリーマンにどう関係するのか知る必要があります。
では、どのように変わるか見て見ましょう。
残業について
この4月から施行される働き方改革関連法により、時間外労働(残業)について上限規制が強化さ、違反企業には罰則が課される事になります。
- 残業とは
労働基準法の第32条によると、「休憩時間を除く1週間の労働時間は上限40時間、1日の労働時間は上限8時間」が法定労働時間と定められています。
なので、この週40時間を超えた部分が時間外労働とされます。
- 4月からの規制とは
基本的な上限は
- 「月45時間」
- 「年間360時間」の残業時間です。
となっています。
基本的に45時間以内でなければならないと考えればいいと思います。
そして、「単月100時間未満(法定休日労働含む)」については
労使協定の合意の上で、
という形で残業に上限になります。
- 法律の実施時期は
大企業の場合は、残業時間の規制の適用が2019年4月から
中小企業の場合は、2020年4月予定です。
その他、業種によっては2024年4月から適用される予定となっています。
また、残業時間の上限規制に違反した使用者に対して、
半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
高度プロフェッショナル制度
年収1075万以上の一部専門職にいついては、
労働時間規制から対象外にすることが出来ます。
ただし、労働者本人の同意と労使による委員会の決議が必要となります。
年次有給休暇を企業が取らせる義務
有給休暇についても変更があります。
年次有給休暇を年休10日以上を得られている労働者を雇用する企業は、
それぞれの労働者に対し有給休暇を5日以上消化させることが企業の義務となります。
要するに、年間に10日以上の有給休暇を持っているサラリーマンは最低でも5日間は有給を消化しなければ、ならないとう事です。
出産前後の国民年金保険料の免除
次に国民年金保険料の値上げについてです。
国民年金に加入する女性について、出産月の前月から4ヶ月の保険料を免除となります。そのため、財源確保のために保険料は一律70円増額の月1万6410円に増額する事になります。
まとめ
以上が我らサラリーマンに関わる大きな変更です。
残業代が減る事で、手取りに大きく影響することは間違いないですね。
そして、保険料が上がるのも少子化中では納得出来ますが、値上がりすると言う意味では辛い部分でもありますね。
なかなか給料が上がらない状況を考えると、とても辛い状況であるかもしれませんが、何としても、給料をあげる為に、成果のある仕事をし、年収アップを目指したいです。